令和7年3月末までに税制改正関連法案が成立すれば、自動車税(環境性能割)の税制特例措置については、令和7年4月1日から令和9年3月31日まで延長されます。
なお、令和7年以降導入するユニバーサルデザインタクシーについては、本特例措置の対象車両である旨を自動車製造者または自動車を改造する者等が証明(様式あり)する必要がありますので、ご注意ください。
詳細や証明書様式は、会員専用に掲載していますので、そちらをご覧ください。